[記事公開日]:2018/01/16
去年のDJI Spark購入から、ドローンにハマってしまったチリです。
今回は、このドローンを仕事でも使えるように、飛行許可申請にチャレンジしてみました。
目次
ドローンの飛行許可申請って難しいの?
正直、飛行許可申請をする事は難しいものではありません。
ただ、飛行許可申請をするための「条件を満たしているか?」という事が一番問題になります。
申請をする前に、この条件を満たしているかで「申請できる人」と「申請できない人」に分かれます。
それでは、簡単に申請をする際に必要な事をみてみましょう。
ドローンの飛行許可申請をする為に必要な事や条件
- ドローン機体
- ドローン保険
- ドローンの操縦技術(10時間以上)
- ドローンの知識
- 航空法の理解
ドローン機体
そもそも、このドローンの機体がないと申請できません。
申請時には、許可証と紐づけされるので、借りてきた機体などは許可が下りたとしても、
違う機体での飛行は出来ない為、ご自身の機体で申請が必要になります。
機体を変更した場合も同じで、変更した機体で再度、申請の変更が必要になります。
機体に関しては、本体+バッテリーが200g以上の機体が対象になります。
ドローン保険
ドローンの保険加入は必須です。
機体とその機体に対する保険は入りましょう。
これは、ドローンを上空に飛ばす際の義務だと思います。
ドローンの操縦技術(10時間以上)
次に、ドローンの操縦技術です。
この操縦技術に関しては、ある一定の操縦技術の技量が必要で、その練習に10時間以上の操縦が必要です。
国土交通省の航空局標準マニュアル記載
<無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項>
2-1 基本的な操縦技量の習得
プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで 10
時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦練習の際には、十分な経験を有する者の
監督の下に行うものとする。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等
を受けた場所で行う。
項 目 | 内 容 |
離着陸 | 操縦者から3m離れた位置で、3mの高さまで離陸し、指定の 範囲内に着陸すること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
ホバリング | 飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、ホバリン グにより指定された範囲内(半径1mの範囲内)にとどまるこ とができること。 |
左右方向の移動 | 指定された離陸地点から、左右方向に20m離れた着陸地点に 移動し、着陸することができること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
前後方向の移動 | 指定された離陸地点から、前後方向に20m離れた着陸地点に 移動し、着陸することができること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
水平面内での飛行 | 一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動する ことができること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
2-2 業務を実施するために必要な操縦技量の習得 基礎的な操縦技量を習得した上で、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習を 実施する。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行 う。
項 目 | 内 容 |
対面飛行 | 対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面内 での飛行を円滑に実施できるようにすること。 |
飛行の組合 | 操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み 合わせて飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
8の字飛行 | 8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
この練習は、許可が下りた移行も定期的に練習をする必要があります。
ドローンの知識
ドローンの知識も故障などがないか?飛行前に点検なども行う必要があるので、この知識も必要になってきます。
航空法の理解
そして、当然ですが、申請に当っては航空法の理解も必要になってきます。
この航空法を違反すると50万円行かの罰金が科せられるので注意してください。
飛行禁止空域
- 人口集中地区の上空
- 150m以上の高さの空域
- 空港等の周辺の上空の空域
承認が必要としない飛行条件
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
- 飛行禁止空域以外での飛行
承認が必要となる飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人(第三者)又は物件の30m未満の飛行
- イベント上空の飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
個人でドローン飛行許可申請をする場合
上記の条件を満たしたところで、ようやく申請が可能になります。
申請の方法には、3つあり持参・郵送・メールがあり私は、メールでやり取りをしました。
ここから、私が行ったドローンの飛行許可申請の流れを説明したいと思います。
ドローン飛行許可申請の流れ
初めは、「e-Gov電子申請システム」というのを使ってやり取りをしようと思ったのですが、ブラウザに指定だったり色々と面倒だったので、メールでのやり取りにしました。
- 2017年11月17日 整理番号が送られてきて受付完了
- 2017年11月21日 申請書の修正箇所を指摘
- 2017年11月22日 2度目の申請書の修正箇所を指摘
- 2017年11月27日 3度目の申請書の修正箇所を指摘
- 2017年11月30日 申請書原本の送付依頼
11月17日に申請の申し込みをして、11月30日に許可が降りました。
その後、申請書の原本をコピーして、2箇所にハンコを押して返信用の封筒と共に送ってから、
後日、申請書の原本が届きました。
私の場合は13日で許可が出ました。
日数は、管轄によっても違うと思いますので、前もって早い段階で提出をした方が良いと思います。
実際にドローンの飛行許可申請を作成する
申請に関しては、ネットで情報が入手できるので、それらを参考に書けば問題ないと思います。
国土交通省のウェブサイトにも、記述の仕方や雛形がありますので、参考にしてみてください。
国土交通省 許可・承認手続きについて
ここで、私の訂正があった個所をお知らせします。
実際にあった訂正箇所
- 催し物での飛行については、その都度の申請が必要になっています。
去年の催し物での事故で、そうなったようですので、包括申請の場合はチェックを外した方が良いです。 - 「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」で「航空局標準マニュアル②を使用する。」と記述をすると、添付を省けます。
- DJIの機体だとマニュアルの添付も必要なし
- 緊急連絡先は携帯電話を記述
- 包括申請だったので、飛行ルートも削除可能
ドローンの飛行許可申請を提出
提出先は、管轄によって違うのでこちらにて、ご自身の管轄を調べて送ってみてください。
ただ、私の場合もそうですが、凄く分かりづらいので、直接電話をして、聞いたほうが早いかもしれません。
電話での案内や質問も丁寧に教えてくれます。
まとめ
許可までの練習が意外と長かったですが、自分で思うように操縦が出来るようになると凄く楽しくて、やってる時は時間も忘れてしまいました。
これからも、練習して事故を起こさないようにしたいと思います。
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